PFFという米国ETFがありまして、ここ泡沫投資ブログでは 12株を運用しています。
benzoin.hatenablog.com株価がボロボロなのは置いといて… (つ´∀`)つ
一応は高配当の部類に入っており、毎月配当が振り込まれます。
すると今月になって、不思議な入出金履歴が現れました。
一番下は、毎月この程度振り込まれる泡沫な配当金、1.49ドル。
その上に連なっているのが「配当税還付」として1セント、2セント、1セント…
…なんだこれ?
債券や金利を組み入れたETFで、還付が起こる
この還付は、米国の税金徴収ルールが関係しているようです。
米国法人等の金利、利子に関しては、
- アメリカ市民や居住者は10%の課税
- 非居住者・国外金融機関は免税
ということになっていました。
これは、諸外国に対してインセンティブを与えるから、アメリカへの投資をもっとしてねという意味合いらしいです。
この免税ルールは金利に対してのみで、株式の配当は免税がなく10%の源泉徴収です。
従って、配当や譲渡益が全てであるETFには免税部分がありません。
では、分配金の内訳に配当と金利が混ぜ合わさったETFはどうなるのでしょうか?
ハッキリと説明された部分は見つけられませんでしたが、他の記載を総合するとこうなるようです。
PFFの分配金の一部は金利、もしくはPFFに組み入れられた米国外企業で同様に免税となるものであるらしく、これには課税できないため、分配金全体に10%を課税すると「取り過ぎ」になってしまう。なので金利に課税された分は還付しますよ、となり、それが「配当税還付」という明細で出てくるのですね。
なんにせよ、戴いて問題ないお金ということです。
会社員の年末調整で還付金が戻るようなものでしょうか(ちょっと違うぞ)。
この還付が毎月ではないあたり、金利っぽいな~という感じはします。
単純に証券会社が1年分をまとめているだけかもしれませんが…。
PFFに限らず、債権ETFであるBNDなどでも同様の還付を受け取った方がいるようでした。
日本国内課税分は普通に徴収される
さきの記載で免税、還付、としていたのは、米国内課税分の10%についてです。
日本国内課税分の20.315%は通常通り適用なので、しっかり納めましょう。
確定申告時にはどうすればよい?
還付を受けるのは良いとして、元の配当金は申告するべきなのでしょうか?
通常の米国株配当に関しては、米国課税分と国内課税分の二重課税を解決するため、米国課税分の10%を確定申告で取り戻すことができました。
これについて、SBI証券のヘルプにはこんなことが書いてあります。
もし配当のすべてが金利分で、課税の100%が配当税還付された場合は、上記にあてはまります。
外国課税分が既に還付されているので、それ以上控除の申請はできないということですね。
しかし、PFFの場合はどうでしょうか。
元の分配金は配当と金利のミックスで、金利分が還付、配当分が10%課税だとすると、控除を受けられるのは配当分の課税だけ…。
還付前の米国課税額をそのまま申告すると、控除の二重取りになってしまいます。
源泉徴収ありの口座なら、還付分がうまく解決されるのでしょうか。
ブログ主は昨年末に失敗して源泉徴収なし口座なので、還付分を差し引いて申告するしか無さそうです。
ああ、憂鬱…。
額が額だし、もう徴収されたままで諦めようかな。