ノギンの泡沫投資日記

50代、年間配当69万…。住居費からの自由までもう少し、働きながら頑張るブログ。

確定申告書作成サイトがオープンしてます

お正月気分も終わり、もう昨年の取引状況なんて忘れた… と言いたいところですが、まだ確定申告が残ってます。

お勤めのある方も、申告することで税金が戻ってくるかもしれないですよ。

自分は会社員で年末調整を済ませており、マイナンバーカードも持ってるし、あとは特定口座とふるさと納税だけ、という比較的単純なパターンなのでWebからの確定申告が簡単です。1月4日からオープンしていました。(早!)
www.keisan.nta.go.jp

しかも、今年からはなんとマイナンバーカードのリーダーがいらなくなるというサービスも開始。
USBタイプのカードリーダーを挿す穴が足りない! な方にも朗報です。ちゃんと動くかな?
www.keisan.nta.go.jp

申告書のサイトは毎年少しずつ使いやすくなっていますね。
こういう部分にお金をかけて戴くのは歓迎です。

確定申告書作成サイトの良いところは、いつでも中断・再開が可能でスキマ時間に進められ、何度でもシミュレーション出来る点だと思います。

たとえば配当の取扱で、「今年は損益通算と総合課税のどちらが良いんだろう?」と悩んだときは、実際に両パターンを入力して進めちゃいます。そうすると最終の納付税額(または控除額)が出るので、不利な方を終了して有利な方を保存すれば良いです。

どんな入力をしても、最終段階で送信するまでは確定申告にならないので心ゆくまで比較できます。
あと、そうやって試しているとなにげに勉強になったりします。

配当控除について

ここで、確定申告のお得な点をひとつ。(ただし課税所得が一定以下の人に限るw)

NISA以外の配当金は予め源泉徴収された状態で振り込まれますが、「取られすぎ」になっており取り戻せる場合があります。
確定申告で配当所得を申告して総合課税にすると、ざっくりですが「配当所得の10%を所得税から控除する」という配当控除の制度により、下記のようになるのです。

  • 課税所得が900万円以下だと控除額のほうが大きく、還付を受けられる
  • 課税所得が900万円超だと所得税の方が大きく、申告すると逆に課税される
*課税所得 = 所得から各種控除金額を差し引いた残りの額。

申告時の注意点

配当所得の申告により住民税が増えます。会社にばれたくない方はご注意ください。
今は配当にかかる住民税の申告不要制度もありますが、岸田改革で使えなくなります。

住民税の税率とあわせた損得ラインは「課税所得695万円以下」となるようです。

まあ、どちらも余裕でクリアしている自分としては今年も有難く申告させていただきます。
べ、別に泣いてなんかいないからね!