うわー、なんかこんなの出た。
いや、正確には、「他のブロガー様が注意喚起していたので確認したら、自分もそうだった」という結果なんですが。
この赤い帯はAdsenseのトップページには表示されず、「お支払い→お支払い情報→設定を管理する」と進まないと見えないので、言われないと気づかないですね。
対応の手順や画面などは他に譲るとして、このブログでは「この赤帯には何の意味が?」という部分を調べてみました。
Adsenseの収益には居住地の税制が適用される
当ブログにも適用している、Google Adsenseプログラム。
全世界公開のインターネットで広告プログラムを適用し、もし収益が発生した場合、どの国でその収益が発生したか、言い換えれば自分の収益にどの国の税制を適用するかは大きな問題です。
そんなの、日本に決まってるじゃん?
インターナショナルのかけらもない日本語ブログだよ?
などと思うわけですが、グローバル企業にはそんなことわかりませんね。
少なくともAdsenseにおいては、プログラムの開始時に「税務情報」として日本国居住の証明を提出し、「私は日本在住の者ですから、米国の税制を適用しないでください」という 税法上の居住地を登録することになります。
これにより、米国と日本の両方に納税という 二重課税の問題が回避されます。
国外在住者が誰でも免除されるというものではなく、あくまで米国と日本は租税条約を結んでいるから、その条約により免除されるというのがポイントらしいですね。
国によっては個別に証明しないといけないらしい
さて、今回表示されたのは米国ではなく、シンガポールです。
米国に対してはAdsenseの開始時に必要書類を提出し、日本居住者であることを証明済みではありますが、それと同じことをシンガポールに対しても行わなくてはならないようですね。
シンガポールでも最近、収益の源泉徴収を始めたということでしょうか…。
いつの間にか表示されていたので、一種の地雷な気もします。
ならばと、「税務情報の追加」を行い、Adsense登録時と同一のマイナンバーカードをアップロードすると、ほどなくして問題は解消…
…したわけではなかった!
マイナンバーカードではなく、居住者証明をアップロードするべき
シンガポールに対する税務情報が承認されたことは、Googleからもメール通知が届いて安心したのですが、その結果をAdsense管理画面で見ようとすると…。
シンガポールの税務情報とは別の場所にある、「税法上の居住地」のステータスが審査中となっており、約1週間後にNGステータスに変わってしまいました。
il||li_| ̄|○il||li ズーン
ここ、わかりづらいところです。
「税法上の居住地」に難癖がついているということは、必要な書類はマイナンバーカードではなく、居住者証明書であるということ。これは、管轄税務署に行かないと取得できない書類です。
そして、その書類をどこにアップロードするか? についてですが、これがまたわかりづらい。
実は、ここなんです。
え? エラーが出ている「税法上の居住地」じゃなくて、承認済みになっている「シンガポールの税務情報」を更新するの?
って思いますよね。
でも結局、この部分が正解なのでした。
今回必要だったのは、「租税条約締結国の日本に住んでいることを、シンガポールに対して証明する」という操作なので、居住者証明書の添付先はシンガポールの税務情報。
そこにマイナンバーカードなどの誤った書類を添付して「税法上の居住地」がNGになった場合、それを訂正するための添付先もやはり「シンガポールの税務情報」部分、ということになるようです。(超わかりづらい…。)
居住者証明書の取得をかいつまむとこんな感じです。
- 国税庁の書式 ↓ に従い、「居住者証明の請求書」を税務署に提出する
[国税庁|No.9210 居住者証明書の請求]
(「居住者証明書交付請求書・居住者証明書(租税条約等締結国用)」を使用します) - 請求書は郵送せずに直接持ち込み、必要に応じて窓口で相談しながら記入すると良い(事前予約推奨)
- 居住者証明書の発行には数日かかることもある
- 発行を受けたら、忘れずスキャンか撮影してGoogleへ提出
やれやれ…。
なにげなく広告を放置 載せているだけでしたが、アカウントは定期確認が必要な時代ですねぇ。
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