ノギンの泡沫投資日記

50代、年間配当69万…。住居費からの自由までもう少し、働きながら頑張るブログ。

「株主総会資料の電子提供制度」通知が届いたので学んでみた

今週は、12月権利の株主総会通知が段々と届いてきました。

そのなかの1通にだけ、「重要なご案内がございます」と注記があり…

株主総会資料の電子提供制度 通知封筒

開封すると、「株主総会資料の電子提供制度」に関する予告が。

株主総会資料の電子提供制度 通知文面

つまり、「来年3月以降は、株主総会通知の封筒が薄くなるよ」ということらしいです。
通知をもらって初めて知りました(汗)
いかんいかん…。

総会資料の情報の頭出しや取捨選択は、自分は冊子をパラパラっとやる方が便利なのですが、これも時代の流れで仕方ないですね。
作る紙、捨てる紙が減るので、発行側も受取側も良いことずくめです。

折角なので学んでみました。

制度は令和元年に公布されていた

株主総会資料の電子提供制度は、令和元年公布の「会社法の一部を改正する法律(令和元年法律第70号)」の一部として記されていました。
図入りのわかりやすいパンフレットがあったのでリンクします。

ふむふむ…。招集通知は今まで通り郵送。
総会資料は原則は電子公開だけど、紙で受け取る手段も残すのですね。

公布から施行までが長いのは、電子交付システムの準備期間

令和元年には決まっていたことが、令和4年から実施されることになったのは、実現にかかる時間が考慮された様子です。
こんな記事がありました。

振替株式を発行する上場企業等では、電子提供制度の利用に向けてシステム構築等が必要となることから、公布日から施行日まで比較的長い期間が設けられています。

なるほど…。
そう考えると、今回通知を同封した企業が全部でなかったのは、来年に向けて準備ができたところから通知している、ということなのかもしれません。

今回のパンフレットには三菱UFJ信託銀行QRコードが付されているので、プラットフォームがそちらへ集約されるのでしょうか。

個性的な方式が林立するのも楽しいですが、構築や維持が見合いませんものね。